TERMS OF USE
宿泊約款・利用規則
宿泊約款
第1条 【適用範囲】
1.本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当ホテルと宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 【宿泊契約の申込み】
1.当ホテルに宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊プラン (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3.宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
4.宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条 【宿泊契約の成立等】
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 【宿泊契約締結の拒否】
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。 3.宿泊者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。 (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。 (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。 (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 4.宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 5.宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。 6.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 8.宿泊者が、宿泊約款または当ホテル内において当ホテルの定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。 9.当ホテル施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第5条 【宿泊客の契約解除権等】
1.宿泊者は、当ホテルの責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当ホテルに申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当ホテルは、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 【当ホテルの契約解除権】
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 2.宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。 3.天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。 4.宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。 (イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。 (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。 (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき 5.宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき。 6.宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 7.当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。 8.宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。 9.本項 3.号以外の理由により、当ホテルが契約した客室を宿泊者に提供できないとき。(ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。) 10.当ホテルの明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。 11.同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
第7条 【宿泊の登録】
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令・性別・住所・電話番号及び職業 (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 【客室の使用時間】
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第9条 【利用規則の遵守】
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めたホテル内に掲示した利用規則に従うものとします。
第10条 【料金の支払】
1.宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。 宿泊料金・追加料金・税金・サービス料(その定めがある施設に限ります)
2.宿泊料金等の支払は、日本円又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当ホテルが請求した時、当館にお支払いただきます。
3.当ホテルは、当ホテルが宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
第11条 【当ホテルの責任】
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条 【お持込品等の取扱い】
1.多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当ホテルの判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当ホテルにお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当ホテルは責任を負いかねます。
2.宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当ホテルが個別の手続においてその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
3.前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、3万円を限度に相当額を賠償します。
第13条 【宿泊客の責任】
1.宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
2.宿泊客による当ホテルへの損害が後日明らかになった場合で宿泊客の特定が可能なときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
第14条 【客室への入室について】
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。 (1) 清掃、追加でサービスを提供するとき。 (2) 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (3) 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。 (4) 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。 (5) 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき。
第15条 【駐車の責任】
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
第16条 【条項の分離性について】
宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第17条 【準拠法及び裁判管轄について】
宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当ホテルが日本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。
第18条 【宿泊約款の変更】
1.宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
附則
最終変更掲載日 2026年5月20日 効力発生日 2026年6月20日
利用規則
当ホテルでは、ご宿泊の皆さまに安全かつ快適にご利用いただくために、宿泊約款第9条に基づき、次のとおり利用規則(以下、「当利用規則」という。)を定めていますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。また、宿泊約款および当利用規則に基づく当ホテルスタッフからの指示に従っていただきますようお願い申し上げます。
当利用規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第6条に基づき、やむを得ずご宿泊およびホテル内施設のご利用をお断りする場合がございます。
なお、当利用規則をお守りいただけない場合において、お客様に損害が生じたとしても当ホテルは責任を負いかねます。また、当ホテルに損害が生じたときは、お客様に損害を賠償していただくことがございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【当ホテルの利用について】
1.客室は営利・営業目的など宿泊以外の目的で利用しないでください。 2.当ホテルの敷地内にて当ホテルの許可無く広告物の配布や掲示、または物品の販売などは行わないでください。 3.当ホテルの敷地内にて、ビラの配布や署名活動などの宣伝活動はしないでください。 4.当ホテルの外観の印象を変えるような物品を陳列する行為はしないでください。 5.当ホテルの承諾している場合を除き、未成年者のみでのご宿泊はお断りいたします。
【客室について】
1.ご滞在中は、防犯のため客室の施錠をしてください。 2.客室に来訪者があった場合は施錠のまま相手をご確認いただき、不用意に解錠しないようご注意ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにスタッフへご連絡ください。 3.宿泊約款第7条により登録された宿泊者および同伴者以外の方を客室に招き入れたり宿泊させたりしないでください。 4.宿泊約款第14条により、スタッフが客室に入室したり、入室の上物品を移動したりすることがあります。現金および貴重品はご自身で管理していただくとともに、移動してはならないものがある場合は事前にお申し出ください。
【共用部等について】
1.避難経路図および各階の非常口をご確認ください。 2.スタッフ用の区域には立ち入らないでください。
【衛生管理について】
次の事項に該当する方は、宿泊をご遠慮いただく場合があります。 ・ノロウィルスなどの食中毒に感染していることが疑われる場合。 ・感染症の予防および感染の患者に対する医療に関する法律および同法施行規則に指定された感染症に感染していることが疑われる場合。 ・その他上記に準じた症状が認められる場合。
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
【撮影について】
1.当ホテルの敷地内において、当ホテルの許可無く営利、営業目的で撮影または録音することを禁止しています。また、私的に撮影または録音したものを当ホテルの許可無く営利・営業目的で使用しないでください。
【喫煙について】
当ホテルの客室は禁煙です。決められた場所以外での喫煙は禁止しています。
【近隣への配慮について】
1.悪臭を発する物の館内への持ち込みはお断りしています。 2.深夜の高声、放歌、テレビや音響機器の大音量による視聴、大きな物音をたてる行為その他の喧騒な行為はしないでください。 3.近隣住民等が不快または不安に感じる身なりや言動はご遠慮ください。
【公序良俗について】
1.賭博、風紀を乱すような行為および公序良俗に反する言動は禁止しています。 2.銃砲、刀剣、麻薬等の法令により所持を許可されていないものを当ホテルの敷地内に持ち込む行為は禁止しています。 3.近隣住民等やスタッフが不安を覚える、もしくはその安全を脅かすと認められる物品、または当ホテルの運営もしくはご利用に支障を生じるような多量の物品を当ホテルの敷地内に持ち込まないでください。 4.宿泊者または同伴者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にて指定された暴力団の構成員または反社会的団体の団体員であると判明した場合、以後の一切の利用をお断りいたします。 5.宿泊者またはその関係者に暴行、脅迫、恐喝、強要、威力業務妨害等の行為が認められる場合、以後の一切の利用をお断りいたします。 6.宿泊者もしくはその関係者により法令に違反する行為が行われた場合、またはその恐れが十分にあると認められる場合、以後の一切の利用をお断りいたします。
【建物・設備等の保全について】
1.当ホテルの敷地内にある設備や備品などを他の場所に移動したり、加工したり、本来の用途以外に利用したりしないでください。 2.ホテル内には火薬、揮発油等の発火性または引火性のあるものは持ち込まないでください。 3.客室内で持ち込みの暖房用または炊事用の火器は使用しないでください。 4.当ホテルの敷地内で火災の原因となり得る行為は禁止しています。 5.建物、設備、備品、植栽等に対して、紛失、毀損、汚損、付臭する行為等をした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
【携行品、遺失物について】
1.当ホテルでの拾得物を持ち主にお渡しするにあたって費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。 2.粗大ゴミその他の処理費用のかかる携行品を、故意に客室、共用部その他の当館の敷地内に遺棄された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテルの代行費用として相当額(以下総称して「廃棄費用」という。)を負担していただきます。なお、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から以下の保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
【携行品等の保管期間】
1.性質上、衛生上保管が困難なもの (1) 食品・飲料(開封済)等 保管期間:1日 期間経過後の対応:廃棄 (2) 食品・飲料(未開封のもの)等 保管期間:1日 期間経過後の対応:廃棄
2.高額なもの、個人情報が入ったもの 例:貴金属、電子機器(パソコン、タブレット等)、携帯電話、保険証、カード類、財布等 保管期間:2週間 期間経過後の対応:警察へ届出
3.1、2以外の携行品 例:傘、布製品(衣類、タオル、肌着等)、小物、スーツケース、靴等 保管期間:2週間 期間経過後の対応:廃棄
スーツケースその他の携行品をやむを得ず廃棄する必要がある場合には、当ホテルの施設内に放置することなく、必ずフロントにお申し出ください。
【精算について】
1.当ホテルの利用に先立ち、預り金の受領、またはクレジットカードの確認をさせていただく場合があります。 2.タクシー代金や当ホテル以外での買い物代金など、当ホテルの施設以外の代金を立て替えたりチェックアウト時の精算におまとめしたりすることはお断りいたします。 3.料金の支払いは日本円の現金、取扱いのあるクレジットカード、その他当ホテルが認めた方法においてのみ受け付けています。 4.ご予約いただいた宿泊プランを変更される場合は、フロントまでお申し出ください。なお、ご予約いただいた宿泊日数を超えて宿泊を希望される場合は、新規に宿泊契約を締結するとともに、一旦ご精算いただきます。 5.チェックアウト時にまとめてご精算を希望される場合でも、当ホテルの判断でご滞在中に精算のお願いをする場合があります。なお、お支払いがない場合には、それ以降の宿泊をお断りする場合がありますのでご了承ください。
【駐車場の利用について】
1.当ホテル利用目的のお客様に限り、当駐車場をご利用いただけます。 2.車両から離れるときは、エンジンを切ってください。 3.車中に小さなお子様、ペット、または貴重品のみを残したまま車両から離れないでください。 4.車両から離れるときは、確実に施錠がされていることをご確認ください。 5.当駐車場内における紛失、盗難および破損等について、当ホテルは責任を負いません。 6.駐車場内における事故及びご利用者同士のトラブルについて、当ホテルは責任を負いません。 7.チェックアウトの日の翌日以降において、当ホテルの承諾なく車両を駐車している場合、放置車両として対応いたします。
【当利用規則の変更】
1.当利用規則は、民法上の定型約款に該当し、当利用規則の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。 2.当利用規則の変更は、当利用規則の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
附則
最終変更掲載日 2026年5月20日 効力発生日 2026年6月20日